【新潟県・行政機関等より お知らせ】
1.11/6「エネルギー講演会in新潟」開催のご案内(東北エネルギー懇談会)
・日時:2026年11月6日(金)13:30~15:00
・場所:新潟グランドホテル3階「悠久の間」(新潟市中央区下大川前通3ノ町2230)
・演題:「2026年中東戦争と内外エネルギー情勢の課題」
・講師:一般財団法人 日本エネルギー経済研究所 顧問 小山 堅 氏
・申込締切:9月30日(水)(チラシ記載の申込フォームへの入力、E-mail、FAX送信のいずれかでお申込みください)
2,「約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化」について_(中小企業庁事業環境部取引課)
令和8年1月1日より施行された取適法に加え、令和9年4月1日からは、独占禁止法上の「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」(以下「支払告示」)が施行されます。支払告示は、取適法の対象とならない取引であっても、製造委託等を行った事業者が当該製造委託等を受けた事業者に対して、製造委託等代金を給付の受領から起算して60日の期間経過後なお支払わないことを禁止するものであり、サプライチェーン全体での支払の適正化をより一層推進するものです。加えて、令和9年3月31日には、電子交換所における手形・小切手の利用交換が廃止されることを踏まえ、多くの金融機関が令和8年9月30日を手形・小切手の最終振出期限に設定しています。
1.取適法では、令和8年1月1日以後の発注に係る製造委託等代金の支払に手形を交付することが禁止されていること。また、電子記録債権や一括決済方式等の現金以外の支払手段についても、物品等の受領から起算して60日以内に定められる代金の支払期日までに当該代金の満額に相当する金銭を受領することができない場合は、その使用が禁止されていること(例えば、物品等の受領日から起算して60日を超える満期を設定した電子記録債権又は一括決済方式を使用する支払は、原則として禁止される)。
2.令和9年4月1日から独占禁止法上の支払告示が施行され、取適法の対象とならない取引を含む製造委託等に係る代金について、給付を受領した日 (又は役務の提供を受けた日)から60日以内に支払わなければならないこと。各事業者においては、委託事業者・受託事業者間で協議し、支払告示の内容を十分に理解した上で、適正な支払期日を設定すること。
3.取適法及び支払告示の対象外の取引についても、サイトを製造委託等に係る物品等の受領日から起算して60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金によるものとする等、サプライチェーン全体での支払の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、委託事業者は支払の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。
4.電子交換所における手形・小切手の交換が令和9年3月31日に廃止されることを踏まえ、多くの金融機関において、手形・小切手の最終振出期限を令和8年9月30日として設定していることを踏まえ、各事業者においては、委託事業者・受託事業者間で協議し、電子的決済サービスへの移行等の対応を進めること。
3,2026年9月「価格交渉促進月間」について_(中小企業庁事業環境部取引課)
毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」と位置づけ、中小企業の価格転嫁・取引適正化に向けた取組を進めております。「価格交渉促進月間」の終了後には、受注側中小企業の皆様を対象に、価格交渉・価格転嫁等の状況についてのアンケート調査等を実施し、その結果を公表させていただいております。詳しくは添付資料をご確認ください。
4,「職場の健康診断実施強化月間」の実施について_(新潟労働局)
政府においては、いわゆる「攻めの予防医療」を進めることによって、健康寿命の延伸を図り、社会保障の担い手の拡大に取り組むこととしています。このため、職域においても疾病の早期発見・早期治療の取組の強化を図っていく必要があります。本年度の強化月間については、依頼文書に記載の5つを重点事項として強化月間の取組を実施することとしております。詳しくはHPをご確認ください。
■厚生労働省『「職場の健康診断実施強化月間」(9月)について』
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75713.html

