小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。

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新潟県新事業チャレンジ補助金

エネルギー・原材料価格高騰の影響を踏まえ、中小企業等が経済社会活動の変化に対応するために行う新たな商品開発やサービスの提供、またはDXや脱炭素等に関する前向きなチャレンジを支援するものです。こちらは令和5年度の情報になります。

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「柏崎あきんど協議会」が設置する補助制度

こちらは令和5年度の小売業・サービス業向けの支援制度となります。

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【問合せ先】
 柏崎商工会議所 TEL 0257-22-3161 

創業に対する金融支援

▶創業支援利子補給金(通常枠)

対象となる創業資金を借り入れた場合、最長5年間、借入額500万円分までの支払利子額の一部を補給します。補給は、1年に1度、毎年5月中旬頃に一括して行います。

【補給の対象となる資金】

  • 柏崎市内金融機関の中小企業者向け創業資金
  • 日本政策金融公庫の中小企業者向け創業資金
  • 新潟県の中小企業創業支援資金
  • 柏崎市の地域産業活性化資金(事業開始6ヵ月以降借入可能。創業資金と認められるもの)

【補給の対象者】
 次の全ての条件を満たす者

  1. 市内で創業する個人事業主(住所が柏崎市の方)または、市内で創業する法人代表者(本社登記または支店登記が柏崎市の方)
  2. 創業後5年以内の者(他市町村で創業した方が柏崎市に移転した場合は、最初の創業日から起算して5年以内の方)
  3. 暴力団または暴力団と関わりのない者
  4. 今までこの利子補給制度を利用したことがない者
  5. 市税の滞納をしていない者

【対象限度額】
 500万円
【利子補給利率】
 融資利率の1%を超える部分について、上限2%まで利子相当額を補給
【補給期間】
 借入日から最長5年間
【問合せ先】
 柏崎市産業振興部商業観光課商業労政係 TEL 0257-21-2334
 →詳細はこちら(通常枠)

▶創業支援利子補給金(特別枠)

市指定の特定創業支援を受けて6ヵ月以内に創業する方が創業資金を借り入れる場合、通常の利子補給制度より利率を拡大した【特別枠】で支援します。
対象となる創業資金を借り入れた場合、最長5年間、借入額500万円分までの支払利子額の一部を補給します。補給は、1年に1度、毎年5月中旬頃に一括して行います。

【特別枠を受けるための条件】
 以下の全ての条件を満たす必要があります。

  1. 市が指定する特定創業支援の「柏崎・社長のたまご塾」「個別特定創業支援」を受けた者
  2. 特定創業支援を受けた後、6カ月以内に創業した者
  3. 創業後1年以内に対象となる創業資金を借り入れた者

【補給の対象となる資金】

  • 柏崎市内金融機関の中小企業者向け創業資金
  • 日本政策金融公庫の中小企業者向け創業資金
  • 新潟県の中小企業創業支援資金
  • 柏崎市の地域産業活性化資金(事業開始6ヵ月以降借入可能。創業資金と認められるもの)

【補給の対象者】
 次の全ての条件を満たす者

  1. 市内で創業する個人事業主(住所が柏崎市の方)または、市内で創業する法人代表者(本社登記または支店登記が柏崎市の方)
  2. 暴力団または暴力団と関わりのない者
  3. 今までこの利子補給制度を利用したことがない者
  4. 市税の滞納をしていない者

【対象限度額】
 500万円
【利子補給利率】
 融資利率について、上限2パーセントまで利子相当額を補給します。
【補給期間】
 借入日から最長5年間
【問合せ先】
 柏崎市産業振興部商業観光課商業労政係 TEL 0257-21-2334
 →詳細はこちら(特別枠)


▶新潟県中小企業創業等支援資金にかかる信用保証料補給

創業者が新潟県制度融資「中小企業創業等支援資金(一般要件)」を借り入れた場合、借入時に掛かる必要な保証料を補給します。

【対象者】
 柏崎市内で事業を行う個人または法人で、補給の対象となる資金を借り入れた者

【補給割合】
 創業枠(一般要件・金融機関提案要件):全額補給
 第二創業枠(一般要件・金融機関提案要件)・再チャレンジ枠:保証料率区分による段階的補給

【問合せ先】
 柏崎市産業振興部商業観光課商業労政係 TEL 0257-21-2334 
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▶日本政策金融公庫 創業融資

1)新規開業資金 
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2)新創業融資制度
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柏崎市の工業振興支援制度

▶国際規格認証取得支援助成金

企業価値の向上によって社会的信頼を獲得し、経営基盤の強化、新たな産業分野への参入を目指す中小企業の成長戦略を支援します。      
【対象者】
 製造業及び情報サービス業若しくはインターネット附随サービス業を主たる事業とする市内中小企業者
【対象経費】
 ISOマネジメントシステム規格、セクター規格取得に係る審査費用、内部監査員養成のための研修費用、コンサルタント費用
【助成率】
 対象経費の2分の1
【助成限度額】
 50万円
【問合せ先】
 柏崎市産業振興部ものづくり振興課振興係 TEL 0257-21-2326
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▶高度技術育成推進助成金

業務に直接必要となる資格や免許、技能検定の取得、研修の受講にかかった費用を助成します。      
【対象者】
 中小企業者(企業)または、中小企業者の経営者若しくは中小企業者に常時雇用される従業員(個人)
【対象経費】
 ①資格などの受験料・受講手数料(合格または修了した場合に限る。振込手数料を除く)
 ②資格などの取得にあたり研修修了が資格認定の要件となる場合の研修受講料
 ③中小企業大学校・にいがた産業創造機構の研修受講料
【助成金額】
 ①資格などの受験料・受講手数料
  →助成対象経費の全額(一人当たり10万円、一企業につき年20万円限度)
 ②資格などの取得にあたり研修修了が資格認定の要件となる場合の研修受講料
  →助成対象経費の2分の1以内の額(千円未満切り捨て。10万円限度)
 ③中小企業大学校、にいがた産業創造機構の研修受講料
  →助成対象経費の2分の1以内の額(千円未満切り捨て。一人当たり3万円、一企業につき年10万円限度) 
【問合せ先】
 柏崎市産業振興部ものづくり振興課振興係 TEL 0257-21-2326
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▶知的財産権取得支援助成金

自社の独自技術に関する知的財産権を取得することで他社の市場介入を防ぎ、市場のシェア獲得や拡大を目指す知的財産戦略が、これからの中小企業経営に求められます。柏崎市のものづくり産業の技術力や信用性の高さを知的財産の取得によって発信し、さらなる飛躍を目指す企業を応援します。      
【対象者】
 次の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 中小企業法第2条に規定する中小企業で、製造業または情報通信業のうち情報サービス業もしくはインターネット附随サービス業を営む方
  2. 柏崎市内に本社または主たる事業所を有する方
  3. 柏崎市内で引き続き1年以上事業を営んでいる方
  4. 市税を滞納していない方
  5. 他団体から同一権利で同様趣旨の補助を受けていない方
  6. 過去に同一の権利について助成金を受けていない方
  7. 国内向け特許権などの出願をされる方
  8. 特許権の出願にあっては、先行技術調査が終了している方・中小企業者

【対象の知的財産権】
 特許権、実用新案権、意匠権、商標権
【対象経費】
 知的財産権取得に要する弁理士費用、特許庁に納付される費用(出願料、審査請求料、審判請求料、特許料、登録料)で、年度内(4月1日から翌年の3月31日まで)に支払いが完了するもの
【助成金額】
 対象経費の3分の1以内の額とします。一社につき、年度ごとに60万円が限度です。
【問合せ先】
 柏崎市産業振興部ものづくり振興課振興係 TEL 0257-21-2326
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▶ものづくりリーディングカンパニー成長投資助成金

地域経済を牽引する企業の創出と市内経済の好循環を図るため、高い付加価値を生み出す先端設備などの導入や人材開発への成長投資に助成金を交付します。     
【対象事業】
 生産性向上特別措置法に基づく認定先端設備等導入計画にしたがって労働生産性向上の目標を達成するために実施する先端設備等の導入事業であって、当該計画に掲げる各事業年度(計画開始直前の決算から3年を経過するまで間における一事業年度をいう。)において、年3%以上の労働生産性向上を達成したもの
【助成対象者】
 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、次の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 製造造業を営む方
  2. 柏崎市内に本社または主たる事業所を有する方
  3. 引き続き1年以上事業を営んでいる方
  4. 市税を滞納していない方
  5. 生産性向上特別措置法(平成30(2018)年法律第25号。以下同じ。)に基づく認定先端設備等導入計画に従って先端設備等を取得した者で、地方税法(昭和25年(1950年)法律第226号)に基づく固定資産税の特例の適用を受けることができる方

【助成金の算定基礎額】
 助成金の算定基礎は、次に掲げる経費とし、各事業年度における期末決算の合計額から前年度期末決算の合計額を差し引いた金額とします。営業利益、人件費(退職金を除く)、減価償却費
【助成金額】
 算定基礎額の2分の1以内の額とし、30万円を限度とします(1,000円未満切り捨て)。
【問合せ先】
 柏崎市産業振興部ものづくり振興課振興係 TEL 0257-21-2326
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▶中小企業の設備投資支援

生産性向上特別措置法に基づき、中小企業者が「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税が3年間ゼロとなる税制支援や国の補助金の優先採択などの支援措置を活用できます。また、本制度の特例として事業用家屋と構築物が追加され、2021年3月末までとなっている適用期限が2年間延長されます。
【支援措置】
 ①新規設備投資に係る固定資産税(償却資産)が3年間ゼロになります。
 ②計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援を受けられます。
【対象者】
 柏崎市に所在している中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)
 ※固定資産税の特例を受けることができるのは、資本金もしくは出資金額1億円以下の法人、資本金もしくは出資金額を有しない法人のうち従業員数1,000人以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主(大企業の子会社を除く)
【問合せ先】
 柏崎市産業振興部ものづくり振興課振興係 TEL 0257-21-2326
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▶工場用地の取得、設備投資に係る助成

企業が対象地域内に工場を建設して操業する場合、地域や新規常用雇用者数に応じて、工場用地の取得費や賃借料、工場用建物および構築物・機械設備の取得費を助成します。
【交付要件】
 ①市外に主たる事業所を有し、市内に工場等を有していない方で、新たに工場等を取得する方
 ②市内に工場等を有する方で、事業規模の拡大を目的として、既存工場等のほかに、新たに工場等を取得する方又は既存工場等の敷地と一体利用として認められる土地に工場等を拡充する方
 ③市内に工場等を有する方で、当該工場等の全部を廃止して、工場等を移転する方
【対象地域】

  1. 柏崎フロンティアパーク
  2. 市長が認める国有地および公有地
  3. 柏崎機械金属工業団地
  4. 柏崎臨海工業団地
  5. 劔工業団地
  6. 藤井工業団地
  7. 柏崎田尻工業団地
  8. 西山工業流通団地

※賃借料に対する助成対象地域は「柏崎フロンティアパーク」のみで、賃借の相手が中小企業基盤整備機構の場合に限ります。      
【交付対象者】
 ①1,000平方メートル以上の土地を取得した日から3年以内に操業を開始した方(対象地域間の移転は従前敷地+1,000平方メートル以上)
 ②市内に住所を有する常用労働者(市外事業所からの転籍を含む。)の新規雇用がある方
 ③新設・増設した工場で10年以上継続して事業を営む方
【問合せ先】 柏崎市産業振興部ものづくり振興課政策係 TEL 0257-21-2326
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▶その他

その他の工業振興支援制度
【問合せ先】 柏崎市産業振興部ものづくり振興課 TEL 0257-21-2326
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