令和6年度 労働保険年度更新について
柏崎商工会議所 労働保険事務組合 事務委託の皆様へ
令和6年度の労働保険の申告の時期となりました。
事務委託されている皆様へ必要書類を令和6年3月下旬から4月初旬にかけて郵送いたしますので、期限までにご提出下さい。
なお、以下に提出書類をデータ形式(エクセル)で公開しております。
いずれの書類も押印省略となっておりますので、以下書類をダウンロードし、必要事項に入力いただいた上で指定のアドレスへご提出いただいて結構です。
従来どおり、印刷や手書きでの提出方法でも構いません。
また、書き方や入力方法が不明な場合、ご相談案件などある場合はご連絡ください。
令和5・6年度分の労働保険料を算定する大切な申告となりますので、必ずご提出いただきますようお願い申し上げます。
提出期限 令和6年4月24日(水)
提出先 roudou@kashiwazakicci.or.jp(エクセル形式のままご提出ください)
提出書類
《一般の事業用》
- 労働保険料算定基礎賃金等の報告(組機様式第5号)
- 労働保険年度更新のお知らせ(pdf)(一般の事業用)
《建設業用》
- 労働保険一括有期事業報告書(様式第7号)
- 労働保険一括有期事業総括表(組機様式第8号)
- 労働保険年度更新のお知らせ(pdf)(一括有期事業用)
※令和6年4月1日から労災保険料率、労務比率が改定となります。
(令和5年度確定保険料に影響はありませんが、令和6年度概算保険料から適用となります。)
労働保険料納付期限
第1期:6月24日(月) 第2期:10月23日(水) 第3期:令和7年1月23日(木)
【口座振替制度】
当事務組合では、柏崎信用金庫の本支店で労働保険料の口座振替を行っております。ご希望の方はお申し出ください。
【事務委託手数料】
事務委託手数料は第1期分に徴収させていただきます。
アスベスト救済法に基づく一般拠出金
すべての業種において、労災保険の確定賃金総額に 0.02/1000 を乗じ、第1期時に同時納付をお願いします。
雇用保険について
- 雇用保険料率は令和5年度と同率です。料率表はこちら
- 雇用保険の資格取得・喪失について
①週20時間以上かつ31日以上引き続き雇用されることが見込まれる労働者を雇用した場合は、常用・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、また、本人の意思を問わず雇用保険の被保険者として資格取得手続きが必要となります。
②該当者が生じた場合は当所まで必ずご連絡をお願いします。また、被保険者が離職した場合についても、資格喪失の手続きが必要ですので、必ずご連絡をお願い致します。
特別加入制度について
- 労働者を年間100日以上雇用していることを常態とする事業主は、中小事業主として特別加入(第1種特別加入)することが出来ます。
特別加入をすると、所定労働時間内に労働者と同様の業務に従事している際の事故や、労働者の就業時間に接続して行われる業務を事業主のみで行う場合の事故、通勤途中の事故などによる負傷等の治療費等について、労災保険の給付を受けることができます。 - 事業主本来の業務中(事業主団体の会議などの事業主としての立場において行われる業務)の事故などによる負傷等の治療費等は、労災保険の給付の対象とはなりません。
- 既に特別加入されている方で、特別加入時の状況(業務内容の変更、役職名の変更、辞職など)に変更がありましたら、必ず事務組合にご連絡下さい。
労働保険事務組合について
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
委託できる事業主
柏崎商工会議所の会員であること。
また、常時使用する労働者数が下記範囲内となります。
・金融、保険、不動産、小売業にあっては50人以下
・卸売・サービス業にあっては100人以下
・その他事業にあっては300人以下
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
事務処理委託のメリット
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
事務委託手数料(年間)について
労災保険人数、雇用保険被保険者人数の規模により決定します。
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