創業支援に関する補助金(小売業・サービス業向け)

空き店舗活用創業等支援事業補助金
 〈柏崎あきんど協議会事業>

柏崎あきんど協議会が、中心商店街の空き店舗を利用して商業店舗や診療所などを始める方を対象に、補助事業を行っています。
利用するには、開業前に出店計画書などの提出が必要です。時間に余裕を持ってお問い合わせください。
(※注意)柏崎あきんど協議会とは、柏崎商工会議所と柏崎市が事務局となり、市内商店街振興組合、商業関係団体、市内各商工会で構成された地域商業の活性化の推進活動を行う団体です。

【対象者】
 対象商店街の空き店舗で創業または移転開業する者で、次の全てに当てはまる者。

  1. 開業後に商工会議所と店舗が所在する商店街振興組合に加入する者
  2. 本店所在地または住所が市内である者
  3. 昼間営業(正午から午後1時までを含む午前10時から午後4時までの間)を3時間以上する者
  4. 店舗の賃借期間が、1年以上である者
  5. 店舗の所有者および管理者(個人、法人代表者)が3親等以内の親族でない者
  6. 過去にこの補助金の交付を受けていない者
  7. 暴力団または暴力団員でない者
  8. 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者
  9. 市税の滞納がない者

【対象商店街】
 柏崎駅前商店街振興組合
 柏崎駅仲商店街振興組合
 柏崎ニコニコ商店街
 本町五丁目振興会
 柏崎市本町六丁目商店街振興組合
 柏崎東本町二丁目振興会
 柏崎市諏訪町商店街振興組合

【対象業種】
 対象業種は、日本標準産業分類(2013年総務省告示第405号)に定める「卸売業、小売業」「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「教育、学習支援業」「医療、福祉」「サービス業(他に分類されないもの)」であって、次に掲げるものを除く業種とする。

  1. 「卸売業、小売業の」うち「卸売業」
  2. 「宿泊業、飲食サービス業」のうち「宿泊業」と「飲食店」の中の「酒場、ビアホール」「バー、キャバレー、ナイトクラブ」
  3. サービス業(他に分類されないもの)のうち「政治・経済・文化団体」と「宗教」
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(1948年法律第122号)第2条に規定する業種
  5. 公序良俗に反する事業またはサービスなどの提供を行うもの

【補助対象経費等】
事業を開始する条件によって4種類に区分されます。

  1. 新たな店舗を開業する者で、今までに事業を行ったことがない者
  2. 対象商店街の外からの移転を伴う新分野への事業展開を行う者または、対象商店街内の店舗を残しつつ、他の空き店舗を活用して新分野への事業展開を行う者
  3. 対象商店街の店舗を閉鎖し、他の空き店舗を活用して新分野への事業展開を行う者
  4. 対象商店街内で、業種の変更を伴わない店舗の移転を行う者

※詳細については下記事務局までお問い合わせください。

【申込方法】
補助金の申請にあたり、事前協議が必要です。事前協議用出店計画書を柏崎あきんど協議会事務局(柏崎商工会議所内)へご提出ください。
交付申請に必要な書類は、出店計画書(事前協議用)の審査後にお渡しします。

空き店舗活用創業等支援事業補助金出店計画書 (Wordファイル)

【申込期限】
申込みは随時受け付けていますが、予算額に達し次第締め切ります。

【問合せ先】
<柏崎あきんど協議会事務局> 
 柏崎商工会議所 TEL 0257-22-3161
 柏崎市産業振興部商業観光課 TEL 0257-21-2334